B 重要条文民事訴訟法
電子判決書の事実に記録すべき主張
当事者が主張した主要事実であっても、請求を明らかにするものでなく、また主文が正当であることを示すために必要な主張でもなければ、電子判決書の事実の記録において摘示しなくてもよい。
民事訴訟法252条2項による。2026年5月21日施行の改正前は、253条2項で判決書の事実の記載について同様に定めていた。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
当事者が主張した主要事実であっても、請求を明らかにするものでなく、また主文が正当であることを示すために必要な主張でもなければ、電子判決書の事実の記録において摘示しなくてもよい。
民事訴訟法252条2項による。2026年5月21日施行の改正前は、253条2項で判決書の事実の記載について同様に定めていた。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。