司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民事訴訟法

電子判決書の事実に記録すべき主張

当事者が主張した主要事実であっても、請求を明らかにするものでなく、また主文が正当であることを示すために必要な主張でもなければ、電子判決書の事実の記録において摘示しなくてもよい。

民事訴訟法252条2項による。2026年5月21日施行の改正前は、253条2項で判決書の事実の記載について同様に定めていた。

トピック

関連条文

民事訴訟法第252条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2010年民事訴訟法第67問(判決)