B 重要条文民事訴訟法
一部裁判官の電子判決書措置の支障
受訴裁判所が合議体である場合において、判決をした裁判官の一部が電子判決書にその作成者であることを示す措置等を講ずることに支障があるときは、他の裁判官がその事由を電子判決書に記録すれば足り、判決の成立は妨げられない。
民事訴訟規則155条1項・2項の定めである。令和4年法律第48号の施行(2026年5月21日)に伴う民事訴訟規則の改正前は、判決書に裁判官が署名押印し、署名押印に支障があるときは他の裁判官がその事由を付記するものとされていた。
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