司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民事訴訟法

終局判決後の取下げの再訴禁止と同意

本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、相手方の同意があっても、同一の訴えを提起することができない。

民事訴訟法262条2項は、相手方の同意による例外を設けていない。

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関連条文

民事訴訟法第262条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2012年民事訴訟法第69問(訴えの取下げ)