司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民事訴訟法

本訴取下げ後の反訴取下げの同意不要

本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、相手方が反訴の本案について口頭弁論をした後においても、相手方の同意を要しない。

民事訴訟法261条2項ただし書の定めである。

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関連条文

民事訴訟法第261条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2012年民事訴訟法第69問(訴えの取下げ)