条文・判例・学説を体系的に整理
訴えの取下げは、和解の期日において口頭ですることができる。
民事訴訟法261条4項の定めである。令和4年法律第48号による改正(2026年5月21日施行)前は、同じ規律が261条3項ただし書に置かれていた。
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