条文・判例・学説を体系的に整理
判決の言渡しは、裁判長が主文を朗読してしなければならないが、理由は、相当と認めるときに朗読し又は口頭でその要領を告げれば足りる。
民事訴訟規則157条1項・2項の定めである。電子判決書の導入に伴う規則の改正前は、155条に定められていた。
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