条文・判例・学説を体系的に整理
第一審裁判所は、当事者間で争いになった訴訟要件の存在について中間判決をすることができる。
民訴法245条は、独立した攻撃防御方法その他中間の争いについて中間判決をすることができると定め、訴訟要件の存否もこれに含まれる。
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