司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民事訴訟法

和解に代わる決定への異議

簡易裁判所が和解に代わる決定をした場合、当事者はその決定に対して異議を申し立てることができる。

民訴法275条の2第3項により、当事者は、和解に代わる決定の告知を受けた日から2週間の不変期間内に、その決定をした裁判所に異議を申し立てることができる(異議の申立てがあったときは、同条4項により決定は効力を失う)。

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関連条文

民事訴訟法第275条の2第3項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2020年民事訴訟法第34問(裁判上の和解)