A 必須条文民事訴訟法
和解に代わる決定への異議
簡易裁判所が和解に代わる決定をした場合、当事者はその決定に対して異議を申し立てることができる。
民訴法275条の2第3項により、当事者は、和解に代わる決定の告知を受けた日から2週間の不変期間内に、その決定をした裁判所に異議を申し立てることができる(異議の申立てがあったときは、同条4項により決定は効力を失う)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
簡易裁判所が和解に代わる決定をした場合、当事者はその決定に対して異議を申し立てることができる。
民訴法275条の2第3項により、当事者は、和解に代わる決定の告知を受けた日から2週間の不変期間内に、その決定をした裁判所に異議を申し立てることができる(異議の申立てがあったときは、同条4項により決定は効力を失う)。
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