司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民事訴訟法

和解の試みと受託裁判官

受訴裁判所は、和解の試みを受命裁判官にさせることができ、また受託裁判官にさせることもできる。

民訴法89条1項により、和解の試みは受命裁判官又は受託裁判官に行わせることができる。

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関連条文

民事訴訟法第89条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2020年民事訴訟法第34問(裁判上の和解)