条文・判例・学説を体系的に整理
受訴裁判所は、和解の試みを受命裁判官にさせることができ、また受託裁判官にさせることもできる。
民訴法89条1項により、和解の試みは受命裁判官又は受託裁判官に行わせることができる。
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