B 重要判例民事訴訟法
宗教法人代表役員地位確認判決と対世効
宗教法人の代表役員の地位にあることの確認を求める訴訟において請求を認容する判決が確定した場合、当該判決は対世的効力を有する。
最判昭和44年7月10日(民集23巻8号1423頁)は、法人の理事者が法人を相手方として地位の確認を求める場合、認容判決は対世的効力を有するとした。法人を当事者としない確認の訴えは、即時確定の利益を欠く。
昭和44年7月10日最高裁第一小法廷民集23巻8号1423頁(責任役員等確認請求)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和44年7月10日 | 民集23巻8号1423頁 | 責任役員等確認請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2021年 | 民事訴訟法 | 第35問(確定判決の効力) |
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