A 必須条文民事訴訟法
請求の目的物を所持する者への既判力
確定判決の既判力は、当事者、当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人、又はこれらの者の口頭弁論終結後の承継人のために請求の目的物を所持する者(受寄者など)に対しても及ぶ。
民事訴訟法115条1項4号の定めである。例えば、当事者の委託に基づき無償でその動産を保管している者が当たる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
確定判決の既判力は、当事者、当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人、又はこれらの者の口頭弁論終結後の承継人のために請求の目的物を所持する者(受寄者など)に対しても及ぶ。
民事訴訟法115条1項4号の定めである。例えば、当事者の委託に基づき無償でその動産を保管している者が当たる。
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