A 必須条文民事訴訟法
口頭弁論終結後の承継人への既判力
確定判決の既判力は、口頭弁論終結後の承継人に対しても及ぶ。
民事訴訟法115条1項3号は、確定判決は、当事者(1号)及び当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人(2号)の「口頭弁論終結後の承継人」に対してもその効力を有すると定める。口頭弁論の終結前に当事者の地位や係争物を承継した者は、訴訟係属中に承継の手続(訴訟承継)をとるべきものであり、3号にいう承継人には当たらない(この点は条文の文言「口頭弁論終結後の」による)。
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