司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ12 / 119次へ
A 必須条文民事訴訟法

既判力の主観的範囲

確定判決の既判力は、原則として当事者間にのみ生じ、訴訟に参加していない第三者には及ばない。

当事者以外の者には手続保障がないため、既判力は原則として当事者間に限定される。

トピック

関連条文

民事訴訟法第115条第1項第1号e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2021年民事訴訟法第35問(確定判決の効力)