A 必須判例民事訴訟法
不執行合意が認められる給付判決の主文
給付訴訟において、その給付請求権について被告が主張する不執行の合意の事実が認められるときは、裁判所は、その請求権について強制執行をすることができないことを判決の主文において明示しなければならない。
最判平成5年11月11日(民集47巻9号5255頁)は、不執行の合意の主張も訴訟物に準ずるものとして審判の対象になるとした。
平成5年11月11日最高裁第一小法廷民集47巻9号5255頁(貸金等)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成5年11月11日 | 民集47巻9号5255頁 | 貸金等 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2024年 | 民事訴訟法 | 第34問(申立事項と判決事項) |
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