条文・判例・学説を体系的に整理
訴え提起前の証拠収集の処分は、文書の送付嘱託・調査嘱託・専門的意見の陳述の嘱託・現況調査命令の4つであり(民事訴訟法132条の4第1項)、文書提出命令を申し立てることはできない。
民事訴訟法132条の4第1項の定めによる。
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