条文・判例・学説を体系的に整理
証人として尋問すべき者を当事者本人として尋問した場合でも、当事者が違反を知り又は知ることができたのに遅滞なく異議を述べないときは、責問権を喪失する(民事訴訟法90条)。
民事訴訟法90条の定めによる。
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