A 必須条文民事訴訟法
疎明の方法
疎明は、即時に取り調べることができる証拠によってしなければならないが(民事訴訟法188条)、証拠方法の種類は限定されておらず、在廷する証人など即時に取り調べることができる人証も含まれる。
民事訴訟法188条の定めによる。
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疎明は、即時に取り調べることができる証拠によってしなければならないが(民事訴訟法188条)、証拠方法の種類は限定されておらず、在廷する証人など即時に取り調べることができる人証も含まれる。
民事訴訟法188条の定めによる。
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