司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民事訴訟法

間接事実の立証と疎明の不足

疎明で足りるのは法律が特に定める場合に限られ、間接事実だからといって疎明で足りるわけではなく、間接事実も証明によって認定される。

疎明で足りる場合は、法律が個別に定める(民事訴訟法35条1項など)。

トピック

関連条文

民事訴訟法第188条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2008年民事訴訟法第64問(証明と疎明)