条文・判例・学説を体系的に整理
疎明で足りるのは法律が特に定める場合に限られ、間接事実だからといって疎明で足りるわけではなく、間接事実も証明によって認定される。
疎明で足りる場合は、法律が個別に定める(民事訴訟法35条1項など)。
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