B 重要判例民事訴訟法
銀行の貸出稟議書と自己利用文書
銀行の貸出稟議書は、専ら銀行内部の利用に供する目的で作成され、外部に開示することが予定されていない文書であって、開示されると銀行内部における自由な意見の表明に支障を来し銀行の自由な意思形成が阻害されるおそれがあるものとして、特段の事情がない限り、専ら文書の所持者の利用に供するための文書に該当する。
最決平11.11.12(民集53巻8号1787頁)の判示による。
平成11年11月12日最高裁第二小法廷民集53巻8号1787頁(文書提出命令に対する許可抗告事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成11年11月12日 | 民集53巻8号1787頁 | 文書提出命令に対する許可抗告事件 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2009年 | 民事訴訟法 | 第64問(文書提出命令) |
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