条文・判例・学説を体系的に整理
訴訟において株式会社である原告を代表する代表取締役の尋問は、当事者本人の尋問に関する規定による(民事訴訟法211条・37条)ため、証人として宣誓をする義務を負わない。
民事訴訟法211条・37条による。
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