司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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B 重要条文民事訴訟法

口頭弁論の全趣旨の斟酌

事実認定において、証拠調べの結果と口頭弁論の全趣旨の優劣関係は定められておらず、裁判官は自由な心証により判断できる。

民事訴訟法247条は、両者の優劣関係を定めていない。

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関連条文

民事訴訟法第247条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2010年民事訴訟法第64問(自由心証主義)