条文・判例・学説を体系的に整理
事実認定において、証拠調べの結果と口頭弁論の全趣旨の優劣関係は定められておらず、裁判官は自由な心証により判断できる。
民事訴訟法247条は、両者の優劣関係を定めていない。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。