条文・判例・学説を体系的に整理
一方の当事者が提出した証拠を取り調べた結果は、他方の当事者がこれを援用しなくても、他方の当事者にとって有利な事実の認定に用いることができる。
民事訴訟法247条は、証拠を提出した当事者を区別していない。
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