B 重要条文民事訴訟法
口頭弁論併合と証人尋問
当事者を異にする事件について口頭弁論が併合された場合において、併合前に尋問をした証人について併合後に再尋問をしたときであっても、併合前の当該証人の証言は証拠資料となる。
最判昭41.4.12(民集20巻4号560頁)の判示による。
昭和41年4月12日最高裁第三小法廷民集20巻4号560頁(売買無効確認・所有権移転登記抹消登記手続等請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和41年4月12日 | 民集20巻4号560頁 | 売買無効確認・所有権移転登記抹消登記手続等請求 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2010年 | 民事訴訟法 | 第63問(証拠調べ) |
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