A 必須判例民事訴訟法
因果関係の立証
訴訟上の因果関係の立証は、一点の疑義も許されない自然科学的証明ではなく、経験則に照らして全証拠を総合検討し、特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認し得る高度の蓋然性を証明することであり、その判定は、通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ち得るものであることを必要とし、かつ、それで足りるものである。
最判昭50.10.24(民集29巻9号1417頁)の判示である。
昭和50年10月24日最高裁第二小法廷民集29巻9号1417頁(損害賠償請求)
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