B 重要判例民事訴訟法
文書の成立の真正と自白
代理人による契約締結の事実を主張する原告が代理権授与の事実を証明するための証拠として委任状を提出し、被告がその成立の真正を認める旨の陳述をした場合であっても、裁判所は、当該委任状が真正に成立したものではないと認めることができ、被告は、その陳述をいつでも撤回することができる。
最判昭52.4.15(民集31巻3号)は、書証の成立の真正についての自白は裁判所を拘束しないとした。
昭和52年4月15日最高裁第二小法廷民集31巻3号(建物収去土地明渡請求)
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