A 必須条文民事訴訟法
損害額の認定
損害が生じたことが認められる場合において、損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。
民事訴訟法248条の定めである(最判平成20年6月10日参照)。
平成20年6月10日最高裁第三小法廷集民228号181頁(損害賠償請求事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成20年6月10日 | 集民228号181頁 | 損害賠償請求事件 |
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