条文・判例・学説を体系的に整理
文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定される。
民事訴訟法228条2項は「推定する」と定めており、反証を許さない擬制ではない。
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