司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民事訴訟法

公文書の成立の推定

文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定される。

民事訴訟法228条2項は「推定する」と定めており、反証を許さない擬制ではない。

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関連条文

民事訴訟法第228条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2011年民事訴訟法第67問(文書の成立)
予備試験2011年民事訴訟法第41問(文書の成立)