A 必須条文民事訴訟法
出頭困難な証人の映像音声による尋問
裁判所は、証人の住所、年齢又は心身の状態その他の事情により証人が受訴裁判所に出頭することが困難であると認める場合であって、相当と認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人の尋問をすることができる。
民事訴訟法204条1号の定めである。2026年5月21日施行の改正前の204条は、1号に「証人が遠隔の地に居住するとき」を掲げ、証人が遠隔の地に居住することそれ自体を要件としていた。
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