条文・判例・学説を体系的に整理
争点及び証拠の整理が終了した後も、新たに証人及び当事者本人の尋問の申出をすることができる。
民事訴訟法167条・174条は、相手方の求めがあるときに提出できなかった理由の説明を義務付けるにとどまる。
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