B 重要条文民事訴訟法
当事者尋問に代わる書面提出
地方裁判所における当事者本人の尋問については、証人尋問に代わる書面の提出の規定(民訴205条)が準用されていない(民訴210条)から、当事者本人の尋問に代え書面の提出をさせることはできない(簡易裁判所では民訴278条1項により可能である)。
民事訴訟法205条は「証人」の尋問について定め、210条は当事者尋問にこれを準用していない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
地方裁判所における当事者本人の尋問については、証人尋問に代わる書面の提出の規定(民訴205条)が準用されていない(民訴210条)から、当事者本人の尋問に代え書面の提出をさせることはできない(簡易裁判所では民訴278条1項により可能である)。
民事訴訟法205条は「証人」の尋問について定め、210条は当事者尋問にこれを準用していない。
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