司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民事訴訟法

当事者尋問に代わる書面提出

地方裁判所における当事者本人の尋問については、証人尋問に代わる書面の提出の規定(民訴205条)が準用されていない(民訴210条)から、当事者本人の尋問に代え書面の提出をさせることはできない(簡易裁判所では民訴278条1項により可能である)。

民事訴訟法205条は「証人」の尋問について定め、210条は当事者尋問にこれを準用していない。

トピック

関連条文

民事訴訟法第205条e-Gov↗
民事訴訟法第210条e-Gov↗
民事訴訟法第278条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2013年民事訴訟法第41問(当事者本人尋問)