司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民事訴訟法

16歳未満の者の宣誓

16歳未満の者を証人として尋問する場合には、宣誓をさせることができない。

民訴法201条2項の定めである。宣誓の趣旨を理解することができない者も同様である。

トピック

関連条文

民事訴訟法第201条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2017年民事訴訟法第39問(宣誓と証言拒絶)
司法試験2013年民事訴訟法第67問(宣誓と証言拒絶)