司法試験短答式知識整理

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B 重要判例民事訴訟法

成立の真正と裁判所の拘束

相手方が、文書について、挙証者の主張する作成者の意思に基づいて作成されたものであることを認めたときでも、裁判所はそれに拘束されず、当該作成者の意思に基づいて作成されたものではないと判断することができる。

最判昭52.4.15(民集31巻3号)は、書証の成立の真正についての自白は裁判所を拘束しないとした。

昭和52年4月15日最高裁第二小法廷民集31巻3号(建物収去土地明渡請求)

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判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第二小法廷昭和52年4月15日民集31巻3号建物収去土地明渡請求

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試験年度科目問題番号
司法試験2014年民事訴訟法第69問(文書の作成者)