B 重要判例民事訴訟法
成立の真正と裁判所の拘束
相手方が、文書について、挙証者の主張する作成者の意思に基づいて作成されたものであることを認めたときでも、裁判所はそれに拘束されず、当該作成者の意思に基づいて作成されたものではないと判断することができる。
最判昭52.4.15(民集31巻3号)は、書証の成立の真正についての自白は裁判所を拘束しないとした。
昭和52年4月15日最高裁第二小法廷民集31巻3号(建物収去土地明渡請求)
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