A 必須判例民事訴訟法
調査嘱託結果の証拠化
調査の嘱託の嘱託先が嘱託に応じて書面を裁判所に送付した場合において、裁判所が当該書面を証拠とするには、口頭弁論において提示して当事者に意見陳述の機会を与えれば足り、当事者の援用を要しない。
最判昭45.3.26(民集24巻3号165頁)の判示である。
昭和45年3月26日最高裁第一小法廷民集24巻3号165頁(証拠金等返還請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和45年3月26日 | 民集24巻3号165頁 | 証拠金等返還請求 |
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