条文・判例・学説を体系的に整理
鑑定人について誠実に鑑定をすることを妨げるべき事情があるときは、当事者は、その鑑定人が鑑定事項について陳述をする前に(陳述後に忌避の原因が生じ、又はその原因を知ったときはその後も)、その鑑定人を忌避することができる。
民事訴訟法214条1項の定めによる。
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