B 重要判例民事訴訟法
職業の秘密と証言拒絶
職業の秘密に該当する事項であっても、当然に証言を拒むことができるわけではなく、秘密の保護により得られる利益と証言により得られる利益を比較衡量して判断される。
最決平成18年10月3日(民集60巻8号2647頁)は、「職業の秘密」とはその事項が公開されると当該職業に深刻な影響を与え以後その遂行が困難になるものをいうとし、保護に値するかは比較衡量で決するとした。
平成18年10月3日最高裁第三小法廷民集60巻8号2647頁(証拠調べ共助事件における証人の証言拒絶についての決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成18年10月3日 | 民集60巻8号2647頁 | 証拠調べ共助事件における証人の証言拒絶についての決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2016年 | 民事訴訟法 | 第41問(証言拒絶権) |
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