司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ8,508 / 14,461次へ
A 必須条文民事訴訟法

自己利用文書と法律関係文書

専ら所持者の利用に供するための文書(自己利用文書)は、挙証者と所持者との間の法律関係について作成された文書であっても、裁判所はその提出を命ずることができない。

民事訴訟法220条4号ニは、自己利用文書を一般的な提出義務の除外事由とする。自己利用文書に当たる内部文書は、同条3号の法律関係文書にも当たらないと解されている。

トピック

関連条文

民事訴訟法第220条第4号e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2021年民事訴訟法第40問(文書提出命令)