A 必須条文民事訴訟法
自己利用文書と法律関係文書
専ら所持者の利用に供するための文書(自己利用文書)は、挙証者と所持者との間の法律関係について作成された文書であっても、裁判所はその提出を命ずることができない。
民事訴訟法220条4号ニは、自己利用文書を一般的な提出義務の除外事由とする。自己利用文書に当たる内部文書は、同条3号の法律関係文書にも当たらないと解されている。
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条文・判例・学説を体系的に整理
専ら所持者の利用に供するための文書(自己利用文書)は、挙証者と所持者との間の法律関係について作成された文書であっても、裁判所はその提出を命ずることができない。
民事訴訟法220条4号ニは、自己利用文書を一般的な提出義務の除外事由とする。自己利用文書に当たる内部文書は、同条3号の法律関係文書にも当たらないと解されている。
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