条文・判例・学説を体系的に整理
文書の提出は、原本、正本又は認証のある謄本でしなければならない(あらかじめ写しを裁判所に提出していても、口頭弁論の期日において原本等を提出しなければならない)。
写しの提出(民事訴訟規則137条1項)は、原本等の提出に代わるものではない。
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