条文・判例・学説を体系的に整理
証拠保全の申立ては、相手方を指定することができない場合においても、することができる(この場合には、裁判所は、相手方となるべき者のために特別代理人を選任することができる)。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。