条文・判例・学説を体系的に整理
裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、証拠調べをすることができ、訴えの提起前であっても申し立てることができる。
民事訴訟法235条以下は、訴えの提起前の申立てを前提とした規定を置いている。
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