A 必須判例民事訴訟法
印影と名義人の印章による真正の推定
私文書中の作成名義人の氏名の下の印影が当該名義人の印章によって顕出されたものであるときは、反証のない限り、その印影は本人の意思に基づいて顕出されたものと事実上推定され、民事訴訟法228条4項により、文書が真正に成立したものと推定されるが、この推定は反証によって覆すことができるから、文書の成立の真正を争うことができなくなるわけではない。
最判昭和39年5月12日(民集18巻4号597頁)は、印影が本人の印章によるときは本人の意思に基づいて顕出されたものと事実上推定し、民事訴訟法228条4項により文書の真正な成立が推定されるとした(判決当時の民訴法326条に関する判断で、同条は現行の228条4項に当たる)。
昭和39年5月12日最高裁第三小法廷民集18巻4号597頁(求償債権等請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和39年5月12日 | 民集18巻4号597頁 | 求償債権等請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2025年 | 民事訴訟法 | 第40問(文書の証拠調べ) |
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