条文・判例・学説を体系的に整理
弁論準備手続の結果は、その後の口頭弁論において陳述されなければならないが、準備的口頭弁論は口頭弁論そのものであるから、その結果を改めて口頭弁論で陳述する必要はない。
民事訴訟法173条による。
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