A 必須条文民事訴訟法
公示送達と擬制自白
公示送達による呼出しを受けた者が口頭弁論期日に欠席したときは、相手方の主張した事実を自白したものとみなされることはない。
民事訴訟法159条3項ただし書による。
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公示送達による呼出しを受けた者が口頭弁論期日に欠席したときは、相手方の主張した事実を自白したものとみなされることはない。
民事訴訟法159条3項ただし書による。
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