A 必須条文民事訴訟法
弁論終結後の当事者死亡と判決言渡し
被告が口頭弁論終結後に死亡して訴訟手続が中断した場合でも、判決の言渡しをすることができる。
民事訴訟法132条1項の定めである。
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民事訴訟法132条1項の定めである。
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