A 必須条文民事訴訟法
判決送達後の死亡中断と控訴期間停止
請求を棄却する第一審判決の送達を受けた日の翌日に原告が死亡した場合には、原告に訴訟代理人がいるときを除き、訴訟手続は中断し、控訴期間は進行を停止する。
民事訴訟法124条1項1号・2項、132条2項による。
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請求を棄却する第一審判決の送達を受けた日の翌日に原告が死亡した場合には、原告に訴訟代理人がいるときを除き、訴訟手続は中断し、控訴期間は進行を停止する。
民事訴訟法124条1項1号・2項、132条2項による。
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