条文・判例・学説を体系的に整理
訴訟上の和解には、当事者以外の第三者も加わることができ、そのためには訴訟参加の手続を経ることを要しない。
民事訴訟法に、第三者が和解に加わるために訴訟参加の手続を要求する規定はない。
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