条文・判例・学説を体系的に整理
終結した口頭弁論を再開した場合には、裁判官が代わっていない場合であっても、弁論の更新の手続を要しない。
弁論の更新(民事訴訟法249条2項)は、裁判官が代わった場合の手続である。
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