司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民事訴訟法

弁論再開と弁論の更新

終結した口頭弁論を再開した場合には、裁判官が代わっていない場合であっても、弁論の更新の手続を要しない。

弁論の更新(民事訴訟法249条2項)は、裁判官が代わった場合の手続である。

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関連条文

民事訴訟法第249条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2013年民事訴訟法第64問(口頭弁論の終結)