B 重要条文民事訴訟法
準備書面の提出期間と陳述
当事者は、裁判長が定めた期間内に提出しなかった準備書面であっても、口頭弁論期日において陳述することができる。
民事訴訟法162条1項は期間を定めることができるとし、同条2項は期間の経過後に準備書面を提出する当事者にその理由の説明を求めるが、期間内に提出しなかった準備書面の陳述を禁ずる規定はない(162条2項は令和4年法律第48号による改正(2026年5月21日施行)で新設)。
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