B 重要条文民事訴訟法
選定当事者の一人の死亡と中断
複数の選定当事者のうちの一人が死亡しても、選定当事者の全員が資格を喪失したのではないから、訴訟手続は中断しない。
民事訴訟法124条1項6号の定めによる。
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複数の選定当事者のうちの一人が死亡しても、選定当事者の全員が資格を喪失したのではないから、訴訟手続は中断しない。
民事訴訟法124条1項6号の定めによる。
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