条文・判例・学説を体系的に整理
裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認める場合において、事件を弁論準備手続に付するときは、当事者の同意を得る必要はない。
民事訴訟法168条は、当事者の意見を聴くことを定め、同意を要件としていない。
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