B 重要条文民事訴訟法
専門委員と当事者の同意
裁判所は、争点及び証拠の整理をするに当たり、専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させるときは、当事者の同意を得る必要はない。
民事訴訟法92条の2第1項は、当事者の意見を聴くことを定め、同意を要件としていない。
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裁判所は、争点及び証拠の整理をするに当たり、専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させるときは、当事者の同意を得る必要はない。
民事訴訟法92条の2第1項は、当事者の意見を聴くことを定め、同意を要件としていない。
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